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除籍/自退

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除籍は未復学、未登録、未取得(再登録の未移行)に区分され該当の自由発生時に学業を中断させる措置を取ります。自退は本人の希望により学業を途中で放棄する事です。
登録金は[大学登録金についての規則]により授業日数に合わせて差し引きされ返還されます。

定義

1. 除籍 : 除籍条件に該当する事由が発生する場合に学業を中断させる処置をとること

  1. 1. 未復学除籍 : 復学予定学期に復学をしない場合
  2. 2. 未登録除籍 : 登録金を払わない場合
  3. 3. 未取得(再登録未移行)除籍 : 未卒業者が再登録手続きを移行しない場合

2. 自退 : 本人の希望により学業を途中で放棄する事

自退申請手続き

  • 自退願書及び事由書の交付(学科事務室) → 保護者及び指導教授等の確認と捺印(学科訪問) → 自退願書の提出
    (本館1階学生支援センター

自退申請書類

  • 自退願書1部, 理由書1部, 納入金返還申請書1部, 本人名義の通帳の写本1部(返還される登録金がある場合)

登録金の返還

  1. 1. 除籍者の登録金は返還されません。しかし2011年から改定され施行される教育科学技術[大学登録金に関する規則]に義挙して休学後に未復学除籍された者が既に納入した登録金は授業日数を考慮して差し引きされ返還されます。
  2. 2. 退学した者の登録金は[大学の登録金に関する規則]に倣い授業日数を考慮して差し引きされた後返金されます。

授業料又は入学金の返還基準(第6条の第2項に関連)

  1. 1. 該当学期の開始日の前日(入学生の場合には入学日を指す。下に同じ。)までに返還事由が発生した場合には既に納入した授業料又は入学金の全額を返還する。
  2. 2. 該当する学期の開始日以降に返還事由が発生した場合には入学金は返還されません。授業料は下に同じく基準に倣いこれを返還する。しかし第4条の第1項により授業料の徴収方法を別に決めた学校の学生として二学期分以上の授業料を同時に納入した場合には返還事由が発生した日を含む学期の授業料も下と同じ基準に倣いこれを返還する。以降の各学期分の授業料も全額を返還する。
제적/자퇴 수업료 또는 입학금의 반환기준(제6조제2항관련) 정보
返還事由発生日 返還金額
学期開始日から30日まで 授業料の6分の5が該当額
学期開始日から30日が過ぎた日から60日まで 授業料の3分の2が該当額
学期開始日から60日が過ぎた日から90日まで 授業料の2分の1が該当額
学期開始日から90日が過ぎた日 返還されない
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