専門家をつくる大学 私の新成長発展所 明知と共に実践をはじめよう
◎ 位置 : 本館3階307号, 電話 : 300-1034, 利用時間 : 09:00~22:30
◎ 紹介
大学内で予告なしに瞬間的に発生する応急状況で損傷や病気が悪化されることを防ぐために即時かつ迅速な応急処置や看護ができる場所です.
学生や教職員の健康を増進させ疾病を予防することにより、最適の健康状態を維持させます。相談や教育等により学生たちの健康知識を増進させ健康に関して最善の選択をできるように助けてくれる所です。.
◎ 主要業務
応急処置, 服薬処方(医師の処方箋なしに服薬できる一般医薬品), 健康相談や健康検診, 健康プログラムの運営
◎ 業務時間と担当者
区分 | 業務時間 | 担当者 | 校内の連絡先 |
---|---|---|---|
週間 | 09:00 ~ 17:30 (中食:12:00 ~ 13:00) | 최은숙 | 300-1034 |
夜間 | 14:30 ~ 22:30 (夕食:18:30 ~ 19:30) | 김예지 | 300-3638 |
* 土, 日, 祝日, 開校記念日はお休みです.
* 冬,夏休みの勤務時間は 09:00 ~ 17:30になります.
(学事日程によって変更される可能性あり)
◎ 保健室の運営指針
保健室の運営指針
第1条(目的) この指針は本大学の保健管理に必要な事項を規定し学生や教職員の健康を保護又は促進させる事を目的にしています.
第2条(構成) ①学生と教職員の様々な精神的・身体的健康サービスを提供するため当大学の学生支援処内に保健室(以下"保健室"という)を配置する。.
② 保健室に学生支援処長を室長とし看護師免許証を備えた専門職員を置き週間担当者と契約職夜間担当者各1人を配置する。.
③ 週間勤務者の勤務時間は09:00~17:30で、夜間勤務者の勤務時間は14:30~22:30とする.
第3条(機能) 保健室は次の業務を遂行する.
1. 学校保健計画の樹立
2. 学生や教職員に対する健康管理に関する事項
3. 伝染病や各種病気の予防処置及び保健指導
4. 保健室の施設・設備及び医薬品などの管理
5. 保健教育資料の収集・管理
6. 応急処置及び病院への搬送に関する事項
7. 保健事業の評価及び改善に関する事項
第4条(利用規則) 保健室利用者は
1. 目的を明確に述べて落ち着いてに行動する.
2. 患者以外の出入りは担当者の許諾を受ける.
3. 本人以外の人が訪問し薬を処方しない事.
4. 可能な限り休み時間を利用して授業に支障が生じないようにする.
5. 保健室の利用時間は09:00~22:30であり、昼食時間(12:00~13:00)と夕方の時間(18:30~19:30)は除く.
6. 安定室の利用は
①. 約1時間で安定し回復する場合
②. 帰宅するのが難しい場合
③. 疾病により早退の許可を待つ場合
④. 卒倒・貧血・ひどい外傷の場合
第5条(保守教育) 保健室専門職員は大学保健事業の専門性の伸張のために必要な教育を受けるようにしなければならない。